常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任する安全衛生推進者に必要な講習です。(労働安全衛生法第12条の2項、労働安全衛生規則第12条3)
この講習は『都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習』に該当しますので、当センターの講習を修了されますと、「安全衛生推進者」に選任することができます。
特になし