機体重量が3トン以上の建設機械(解体用)の運転
機体重量が3トン以上(上は制限ありません)の解体用建設機械(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機、以上4種のいずれかのアタッチメントを装着したもの)の運転ができます。(労働安全衛生法施行令別表第7第6号に掲げるもの)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の資格をお持ちの方