機体重量が3トン以上の建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転
機体重量が3トン以上(上は制限ありません)の建設機械(ブルドーザー、モーターグレーダー、トラクターショベル、スクレーパー、パワーショベル、ドラグショベル、クラムシェル等)の運転ができます。(労働安全衛生法施行令別表第7第1号、第2号に掲げるもの)
大型特殊自動車免許所持の方、その他の免除資格についてはお問い合わせ下さい。
免除資格のない方