ロープ高所作業
高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難な場所において、昇降器具を用いて身体を保持し行う作業
高さが2m以上の場所では労働者の墜落災害を防止するため、作業床の設置が義務づけられますが、ビルの窓拭きをはじめ傾斜が40度以上の法面(のりめん)では作業床を設置することが困難となり、ロープなどの昇降器具を使用した作業、いわゆる「ロープ高所作業」が必要となります。現在ロープが解ける等の災害が発生しており労働安全衛生法によりこのような作業に従事する場合は特別教育の受講が義務づけられています。