作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転
作業床(さぎょうゆか)の高さ(人が乗る装置の床面の地面からの高さ)が10メートル以上の高所作業車の運転ができます。建設業、電気・通信業、造船業等多くの産業現場で作業を効率的に、安全に行うことを目的に開発されました。なお作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転は「小型高所作業車運転特別教育」を受けて下さい。
以下のいずれかの資格をお持ちの方。移動式クレーン運転士免許又は小型移動式クレーン運転技能講習
以下のいずれかの資格をお持ちの方。普通自動車免許、フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地等又は解体用)運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習