機体重量が3トン未満の建設機械(解体用)の運転
機体重量が3トン未満の解体用建設機械(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機、以上4種のいずれかのアタッチメントを装着したもの)の運転ができます。(労働安全衛生法施行令別表第7第6号に掲げるもの)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)技能講習または特別教育の資格をお持ちの方18歳程度以上の方がお申し込みできます