機体重量が3トン未満の建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転
機体重量が3トン未満の建設機械(ブルドーザー、ドラグショベル等)の運転ができます。(労働安全衛生法施行令別表第7第1号、第2号に掲げるもの)
18歳程度以上の方がお申し込みできます